インフルエンザの登校制限と就業制限

インフルエンザで熱が下がったら、すぐに学校や会社に行ってよいのでしょうか?
解熱後、身体が楽になってもインフルエンザウィルスは体内に存在している可能性があるので、外出は控えて人への感染を防ぐ必要があります。

 

登校制限

子どもがインフルエンザにかかった場合、以下の2つの条件をどちらもクリアしないと登校できません。

①解熱後2日経過していること・・・解熱した日の翌日を1日目と数えて2日目(幼児は3日目)までは登校できません。3日目(幼児は4日目)から登校できるということです。
②発症後5日経過していること・・・発熱した日は含まずに、発熱した翌日を1日目として5日間は登校できません。6日目から登校できるということです。

学校保健安全法等の「学校保健安全法施行規則」では上記のように出席停止期間が定められています。また“医師が病状を診て「感染の恐れがない」と判断した場合”においては、出席停止期間の条件を満たさなくても登校(園)が可能になります。

就業制限

大人がインフルエンザにかかった場合、残念ながら!?出勤停止期間について労働安全衛生法などには明記されていません。
※爆発的な世界規模の大流行を起こすことになる「新型インフルエンザ」の場合については法律上、就業禁止義務があるのでまた別の話になります。
ただ、会社には「労働契約法第5条(安全配慮義務)」があり、従業員の生命及び健康等を危険から保護するように配慮が求められているので、就業規則を盛り込んでいるところもあります。
ご自身の勤務先に確認してみましょう。「学校保健安全法」と同様な日数期間を休職しなければならないとされているところも多いようです。
いずれにしても「解熱した後2日」までは、出社せずに身体を休める方が良いでしょう。

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